株式会社と合同会社の違いは?
会社形態は4つの種類がある
一般的な法人の形態は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」になります。
現在「合資会社」と「合名会社」の形態で起業される方はほとんどいません。
株式会社と合同会社の出資者は”有限責任”ですが、「合資会社」と「合名会社」の2つの形態は、基本的に出資者が無限責任となり、会社の債務について個人が弁済義務を負うことになります。
起業をする方にとって一般的な法人の形態の「株式会社」か「合同会社」の比較は以下の通りです。
それぞれメリット、デメリットがありますので、ご自身にあった会社形態を選びましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
資本金の最低額 | 1円以上 | 1円以上 |
社会的な認知度 | 高い | 相対的に低い |
意思決定機関 | 株主総会 | 社員総会 |
経営の主体 | 取締役 | 業有無執行社員 |
会社の代表者 | 代表取締役 | 代表社員 |
責任の有無 | 有限責任 | 有限責任 |
役員の数 | 1名以上 | 1名以上 |
役員の任期 | 最長10年 | 期限なし |
利益の配分 | 株式数の応じて決定 | 社員の合意で自由に決定可能 |
上場できるか | できる | できない |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
定款の認証手数料 | 5万円 | 0円 |
決算公告義務 | あり | なし |
株式会社と合同会社の違い
所有と経営の分離
「株式会社」と「合同会社」の法的な違いとして大きなものは、会社の所有者と経営者が同じかどうか、ということかと思います。
株式会社の場合は、出資者である株主と、経営者である取締役(役員)は、形式上は別の人になります。
一方の合同会社の場合は、出資者は「社員」と呼ばれ、会社の意思決定は社員全員が行います。
また、社員は通常「業務執行社員」という役員となり、それぞれが事業の経営を行うことになります。
もちろん、株式会社でも小さな会社であれば、通常は株主=取締役(社長)でしょうから、その場合は所有と経営は一致することになります。
この場合、株式会社と合同会社の違いをあまり気にする必要はありません。
設立費用・維持費用
設立時に掛かる費用は、上記に記載したとおり、合同会社の方が安く済みます。
さらに、役員の任期がないので、任期ごとに改選をして登記(役員変更登記)する必要がありません。
その他にも、株主総会や取締役会などの決議、議事録の作成など、株式会社に比べて作成しなければならない書類も少なくて済む場合が多いです。
従って、設立時に掛かる費用、また設立後の維持費用についても、合同会社の方が株式会社よりも安く済むという違いがあります。
税務上の違いは?
税務面では、株式会社であっても、合同会社であっても、取扱いは全く同じです。
どちらも、法人税の世界では「普通法人」に区分され、税制上の優遇措置も受けられますので、どちらにした方がメリット・デメリットがある、ということはありません。
まとめ
簡単に株式会社と合同会社の違いについて説明しました。合同会社は上場できないことと、株式会社と比較するとまだまだ信用度・知名度が低いということがデメリットですが、設立費用を安く抑えることができます。
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