創業融資、手続きにおいて必要になるものを一挙に紹介!
こんにちは、独立・開業・創業融資支援センターの公認会計士・税理士の安藤です。
本日は、「創業融資、手続きにおいて必要になるもの」を一挙に紹介し、私なりに解説を加えていきたいと思います。
- 創業融資の手続きの際に必要となるものがイメージできる
- 各書類の用意方法や中身について理解できる
- 必要書類は分かったが用意が難しい
- 創業計画書の書き方がいまいちよく分からない
創業融資の手続きにおいて必要となる書類
創業融資において必要となる書類を説明していきたいと思いますが、中には個人で借り入れを行うのか法人で借り入れを行うのかによって異なってくるものもあります。
それぞれ説明していきたいと思います。
必要となる書類(個人事業・法人共通)
まず、直接は関係ありませんが、用意する書類の中には市役所・区役所・税務署など、国の公的機関で取得するものも多数あります。
そのため、書類発行の手数料として、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済などは使えないことがほとんどなので、忘れずに現金を持っていきましょう。
創業計画書
こちらは開業前・開業直後の個人事業主or法人が、今後事業をどのように進めていくかを説明するための書類です。
詳しい内容の書き方や重要ポイントなどは、また別の機会に記事にしますが、項目の中には収支計画書というものもあり、
✅売上高に対し仕入高がどのくらいあるか
ということや
✅計画上、いつ頃から黒字に転じるか
などを数字的な根拠を以て記載していく必要がありますので、面談の際にはしっかりと理解して臨むようにしましょう。
本人確認書類
こちらは言うまでもないかもしれませんが、本人確認のため必要となります。
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどに記載してある住所が、住民票および印鑑証明書の住所などに記載してある住所と一致している必要がありますので、その点だけ注意してください。
通帳
・個人名義での借入の場合は個人のもの
・法人名義の場合は、個人・法人のもの両方
が必要となります。
内容としては、最低でも直近半年分が確認されます。
※1)通帳に記載してある情報から、
✅申告済みの自己資金額が通帳にきちんとあるか
✅個人なら収入、法人なら売上がいくらあるのか
✅各種公共料金の支払いがされているか(下記にも記載しましたが、現金払いの場合には領収書が必要となるのと、カード払いの場合には、別にカードの明細書等も必要となります。)
などがチェックされます。
※2)法人の場合は、法人名義・代表者(借り入れをする方)の個人名義通帳の両方が必要となります。
※3)ネットバンクを利用している方は、画面のスクリーンショットや明細を印刷したものが必要となります。
営業許可証
こちらは行う予定or既に行っている事業の内容により、地方自治体などの許可が必要となる場合があります。
しかしながら、開業後の方は面談までに用意する必要がありますが、開業前の方は、まだ店舗等にて営業を開始しておらず、保健所等の立ち入り検査が不可能のため、取得が物理的に難しい形となります。
しかしながら、営業するにあたり、許認可は営業開始後は必ず必要となりますので、開業前の方は、融資審査が無事通り、営業開始の目処がついた段階で、忘れずに取得するようにしましょう。
設備資金の見積り書
こちらは、事業を進めていくにあたり、必要な初期投資となる設備や備品の見積書となります。
例としては、
✅内装工事費用
✅事業用店舗の賃貸契約における初期費用の見積書
✅営業車両など
がこちらに該当します。
不動産の賃貸契約書
事業所を自宅にしようと考えている方は自宅、自宅とは別に店舗や事務所を借りる予定がある方・また既に借りている方は、その契約書が必要となります。
自宅の公共料金の領収書
こちらは公共料金の支払いが現金払いの場合に必要となります。
借入に関する書類
こちらは、例えば住宅ローンや自動車ローンなど、既に他から借入がある場合は例外なく必要となります。
リボやキャッシングなど、事業や生活費に必要ではない借入がある場合には、自己資金からは差し引かれますので、ご注意ください。
上記のような、住宅ローンや自動車のローンは生活に必要な借入のため、自己資金からは差し引く必要はありません。
ただし、これらの月々の返済額を毎月の利益からの返済で必ず賄えていると証明できるような計画書の作成が必須になります。
源泉徴収票or確定申告書
※源泉徴収票は、お手元にない場合は、区役所・市役所等で所得証明書を取得することでも代用可能です。
確定申告書については、お手元にない場合は、提出して税務署にて開示請求を行い、データorプリントアウトしたものが必要となります。
納税証明書(住民税・所得税=確定申告している方のみ対象)
区役所・市役所等で取得可能です。
※源泉徴収のみ行っている方は不要となります。
印鑑証明書
こちらは法務局で取得できます。
個人での借り入れの場合は個人のもの、法人の場合は法人のものが必要となります。
直近月までの月別試算表or月別売上表(既に事業を開始している場合)
設立後または年初から6ヶ月経過している方、白色申告の方が対象です。
自宅の登記簿謄本(所有の場合のみ)
法務局にて、土地、建物ごとに取得をお願いしています。
実印
個人名義なら個人、法人名義なら法人のものが必要となります。
個人名義で借り入れする際に必要となる書類
個人事業の開業届け
税務署受領印のあるものが必要となります。
法人名義で借り入れする場合に必要な書類
履歴事項全部証明書(謄本)
取得3ヶ月以内のものが有効となります。
定款(既に設立後の方が対象)
電子定款の場合は、プリントアウトした状態にてお持ちください。
法人税確定申告書および決算書(既に設立後の方が対象=2~3年分)
決算書、勘定科目内訳書、法人税申告書(国税、地方税すべて)などが必要となります。
直近月までの残高試算表(既に設立後の方が対象=最低3ヶ月分)
作成は顧問税理士等にご依頼ください。
※開業後6ヶ月以上経過している場合は必要となります。
最後に
今回のテーマに関する記事は以上となります。
お読みいただきありがとうございました。
創業融資の手続きにおいて必要な書類がなんとなくイメージしていただけたでしょうか?
普段の生活であまり出てこない見慣れない名前の書類もあって、なかなか文面だけ読んで用意するのは難しいですよね。。。
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