相続が発生したらやらないといけないこと・手続き4選!

2020年9月21日 2:30 am

<こんな人に読んでほしい!>



・相続が起こったけど、なにから始めていいかわからない人!

 

・大まかに何をするかはわかっているけど、漏れがないか心配な人!


 

 

1、死体検案書・死亡診断書を入手する

 

ご臨終の際に医師の立ち合いがあった場合には、死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。

 

治療などを行っていた病気以外や、事故などで亡くなった場合には、死体検案書を医師に交付してもらいます。

 

上記は、お亡くなりになった当日もしくは翌日に入手することができます。
また、以後の手続きで使用する場合がありますので、コピーを取っておくことをお勧めいたします。

2、死亡届・火葬許可申請書を提出する

1、提出先

お亡くなりになった方の
 ・死亡地の市町村役場
 ・本籍地の市町村役場
 ・届出を提出する方の所在地の市町村役場
のいずれかとなります。

2、提出する人

同居者、親族、家主など

3、必要書類

・死体検案書もしくは死亡診断書のいずれか
・印鑑

火葬料を支払う必要があります。相場として5,000円前後です。


3、葬儀・納骨を行う

1、葬儀社を決める

葬儀社を選び、お通夜・葬儀・告別式の打合せを行います。

喪主や世話役をだれがやるか決めた後に、斎場・日時・式の内容を決めます。

2、親族や職場、近隣の方、友人等に連絡する

葬儀・告別式の概要がきまったら、葬儀・告別式へ呼ぶ人へご連絡します。

3、通夜・葬儀・告別式を執り行います

通夜は葬儀の前に一晩を通して故人のお別れを惜しむ会です。葬儀は故人をお見送りする儀式を言い、告別式は、友人や知人を含めて故人とのお別れを惜しむ会となります。

4、健康保険の資格喪失手続きを行う

■自営業であった場合


国民健康保険資格喪失届を故人が住んでいた市区町村役場へ提出します。

■75歳以上であった場合


後期高齢者医療資格喪失届を故人が住んでいた市区町村役場へ提出します。

■会社員であった場合


健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出します。

まとめ

大切な方がお亡くなりになってからやらなければならないことが数多く存在しています。

必要なお手続きに関しては、市町村役場の窓口や葬儀社の方が随時教えてくれますのでご安心ください。

安藤総合会計事務所では、相続税の対象となるかの無料診断を随時行っております。

その他相続に関してご不明な点がある場合にはお気軽にお問い合わせください!



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