【ブラックリスト? 】融資を受けるときに確認しておきたい項目4選【創業融資】
<こんな人に読んでほしい!>
・創業融資や融資を受けたいけど、自分の信用状況に不安がある人
・信用状況には不安はないけど、経験や自己資金の状況に不安がある人
・そもそもどういう項目で創業融資や融資が受けられるか判断されるのか分からない人
では、4項目を見ていきましょう
1、自己資金はあるか?
創業融資を受ける際に、「自己資金」というワードはよく耳にすると思います。
創業融資を受ける際に自己資金は必要なのでしょうか?
答えは1000%イエスです。
■どれくらいの自己資金があればよいのでしょうか?
創業融資の窓口として、日本で一番利用されている日本政策金融公庫の「新創業融資制度」においては、融資金額の10分の1は自己資金として必要とされています。
現在の職業と同業種での創業などでは自己資金要件は不要となる例外はありますが、基本的に自己資金がない場合に創業融資を受けることは極めて困難と思いましょう。
上記の要件では10分の1、つまり、1,000万円の融資を受けたい場合には100万円の自己資金があることが要件になりますが、実態としては、やはり300万円~500万円程度の自己資金がないと1,000万円の融資をうけることは難しいでしょう。
ただし、売上がすでに上がっており成長がみられることや、創業する業種における経験が十分にある場合には、300万円以下の自己資金でも1,000万円の融資を獲得することは可能になってきます。
■そもそも「自己資金」とは?
自己資金といっても、通帳にその金額が入金されていれば自己資金とみなされるのでしょうか?
答えはNoです。
融資の面談時には、通帳の原本を持っていき、半年から1年分くらいの履歴を確認されます。
例えば、面談の1週間前にいきなり200万円の入金があった場合には、「誰かから借りたんじゃないか?」と判断され自己資金として認められることが難しくなってしまいます。
ただし、親や配偶者など近しい親族からの援助等であれば自己資金として見てくれますのでそこはご安心ください。
つまり、他人のお金を自己資金として申告することはそもそもダメですし、金融機関も数々のケースを経験してきていますので、すぐにばれてしまいます。
一番望ましいのは、これまでのお給料を毎月コツコツためており、「徐々に」増えている通帳があることです。
自分の創業という夢のために頑張ってお金を貯めてきたんだな、と金融機関に思わせることが大切です。
他にも、タンス預金は自己資金として認められなかったり、会社の資本金が設立後にすぐに引き落とされている場合など、自己資金としての要件を満たさないパターンが数多くありますので注意しましょう。
2、クレジットカードを滞納しているか?していたか?
クレジットカードを現在滞納している、もしくは過去に滞納していたことがある場合には、創業融資を受けることが著しく困難になってしまいます。
クレジットカードの支払い状況はCICという、個人の信用情報が記載されているものにすべて記載されています。
CICについては、こちらのHPをご参照ください。
インターネットとクレジットカードがあれば1,000円程度で取得できます。
このCICの各ページの一番下に「$」マークや「P」や「A」などの記載があります。
この欄がすべて「$」マークで埋まっている場合にはブラックリストにも載っていないと考えていいでしょう。
逆に「P」や「A」マークがある場合には、一部支払できていなかったり、全額支払できていないことがわかりますので、要注意です。
ただし、金額が小さい場合やすでに完済済みである場合、過去1,2回のみ「P」や「A」がある場合には、大目に見てくれる場合もあります。
また、「異動」という文字がある場合には融資を受けることはほぼ不可能となります。
これがいわゆるブラックリストに入っていることを意味します。
異動は、以下の場合に記載されます。
・返済日より61日以上または3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があった場合
・返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われた場合
・裁判所が破産を宣告した場合(破産手続開始の決定がされた場合)
不安な方は、一度CICを取得して確認してみましょう。
3、公共料金・税金・家賃の支払いに遅延や未納はないか?
所得税や住民税、固定資産税など、各種税金に未納がある場合には、創業融資を受けることはかなり難しくなります。
少なくとも、融資面談時にはすべて納付済みにしておきましょう。
また、水道光熱費や家賃についても過去の通帳を確認する際に、支払の遅延がないかを確認されます。
公共料金については、過去数カ月の領収書の提出を求められる場合もあります。
現状、社会保険料や年金の未納については確認されておりませんので、こちらに未納や遅延がある場合にはあまり影響がないと言えます。
4、消費者金融やキャッシング、リボ払いの残高が多いか?
消費者金融やキャッシング、リボ払いの残高があるかと言って創業融資を受けられなくなるということはありません。
ただし、金融機関からの印象はよくないと言えるでしょう。
これらの情報は先ほどのCICにも記載されてきますので、残高や支払い状況はすでに知られていると考えましょう。
例えば、自己資金として通帳に200万円の残高があった場合には、消費者金融などの残高が50万円あったばあいには、自己資金は150万円(200万円ー50万円)として計算されますので、注意しましょう。
住宅ローンや車のローンなどは、生活必需品に関する借入金ですので、自己資金からマイナスする必要はありません。
ただし、あまりにも月額の支払い額が多い場合には少しマイナス評価になってしまうでしょう。
これは、事業の利益から創業融資の返済をして、なおかつ住宅ローンや車のローンが払えるのかという視点で創業計画書が評価されるためです。
まとめ
どうでしたでしょうか?
上記の4項目に該当する場合には、創業融資を受ける際には不利に働いてしまう項目となります。
ただし、それぞれ解消する方法がありますので、融資申請をする前に解消できるものは解消しておいたほうがいいでしょう。
安藤総合会計事務所では、創業融資の無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。