家賃支援給付金について
「持続化給付金」に続き、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した中小企業や個人事業主(フリーランス含む)を対象に、家賃補助を目的とした「家賃支援給付金」制度が創設されました。
そこで今回は、「家賃支援給付金」の支給額の調べ方や申請方法について説明します。
家賃支援給付金とは
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上が減少した中小企業や個人事業主(フリーランス含む)を対象に、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して6月以降の半年間の地代・家賃の3分の2を国が助成してくれる制度です。
家賃支援給付金制度の対象となる家賃とは?
家賃支援給付金の対象になる契約は、「土地・建物の賃貸借契約」です。(売買契約は対象外です。)
店舗に限らず、事務所・オフィス家賃、駐車場代、借地賃料、サテライトオフィスも対象ですが、自己保有の土地建物(住宅ローンを支払っている方含む)は、持ち家のため対象外となります。(自宅兼事務所の場合は、事業用の地代・家賃として申告している部分のみ給付対象となります。)
また、対象になる費用については、「賃料」と「共益費・管理費」(どちらも消費税含む)です。
ただし、共益費・管理費については、賃料と同じ契約書内に記載されている場合のみ含めることができますが、契約書が分かれている場合は対象外となりますので、注意してください。
家賃支援給付金の給付額は?
家賃支援給付金は、給付金額は、申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料で算定し、半年分が一括支給されます。給付額は6月以降の半年間地代・家賃の3分の2ですが、上限が次のように設定されています。(2020年4月1日以降に賃料が変更になっている場合は、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分の賃料と比較して、「低い方の賃料」で算定されます。)
個人事業主・フリーランス | 1ヶ月あたり最大25万円 |
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中小企業 | 1ヶ月あたり最大50万円 |
半年間で中小企業の場合は最大300万円、個人事業主・フリーランスの方の場合は最大150万円の給付を受けることができます。
また、複数のオフィスや店舗を所有している事業者など賃料が高額(75万円超)の場合は、この上限額を2倍にして、中小企業には1ヶ月あたり最大100万円、個人事業主には1ヶ月あたり最大50万円が支給されます。よって半年間にすると、中小企業の場合は最大600万円、個人事業主・フリーランスの方の場合は最大300万円が支給されることになります。(ただし、法人で月の家賃が75万円超、個人事業主で月の家賃が37.5万円を超えると給付率は3分の1となるので注意してください。)
家賃支援給付金の給付対象となる個人や法人とは?
家賃支援給付金の給付対象は、資本金または出資総額が10億円未満の中堅・中小企業(資本金、出資総額が定められてない場合は、常時使用する従業員数2,000人以下)や、個人事業主・フリーランスの方となります。
(※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も対象です。)
家賃支援給付金の給付条件とは?
①2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
②事業のために土地や建物を賃貸しており、賃料の支払いがあること
③2020年3月31日の時点と申請日時点で、有効な賃貸借契約があること
④申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払い実績があること
⑤2020年5月~2020年12月までの間に新型コロナウイルスの影響により、次の(1)または(2)のいずれかに該当すること
(1)2020年5月~12月のいずれかの月の売上が、前年の同月と比べて50%以上減少している
(2)2020年5月~12月の連続する3ヶ月の売上の合計が前年同期の売上の合計と比較して30%以上減少している
まとめ
家賃支援給付金は、新型コロナウイルスの影響で売上が減少した中小企業や個人事業主(フリーランス含む)を対象に、6月以降の半年間地代・家賃の3分の2を国が助成してくれる制度です。給付金は返済する必要はないので、家賃を払うキャッシュがない場合などは優先的に利用しすることをおすすめします。必要書類など個別に確認をしたい方は、下記のコールセンターへ連絡してみてください。
家賃支援給付金コールセンター 0120-653-930 受付時間:8:30~19:00(平日・土日祝日) |
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